生活福祉資金特例貸付(新型コロナウイルス)の再貸付・据置期間の延長・償還免除要件について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け,休業や失業等により収入の減少があり 一時的に生活資金にお困りの人に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費) の特例貸付を実施します。

《特例貸付における総合支援資金の再貸付について》
 昨今の経済状況を踏まえ,令和2年3月25日以降に緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯へ「再貸付」を行うことが,次のとおり決まりました。

1.対象世帯
〇特例貸付開始(令和2年3月25日)から令和3年3月末までの間に,緊急小口資金及び総合支援資金(延長含む)の貸付が終了(送金完了)した世帯
〇再貸付の申請前に,自立相談支援機関による自立相談支援を受けている世帯

2.貸付上限額等
〇最大3か月(更なる延長貸付はありません)
〇1月あたりの貸付額:単身(月15万円以内)又は二人以上(月20万円以内)

3.申請開始時期及び受付期間
〇受付期間:令和3年2月19日(金)~令和3年3月末まで

4.その他
〇本制度は返済が必要である貸付であり,給付ではありませんのでご注意ください。
〇虚偽等による申請で借入された場合,貸付金の全額返還を求める場合があります。

※総合支援資金再貸付パンフレット【PDF】

 

《特例貸付による据置期間の延長について》

緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については,令和4年3月末以前に償還(返済)が開始となる貸付について,令和4年3月末までに据置期間を延長することとされました。
〇該当する人は,令和4年4月以降,償還が始まることになります。
〇すでに償還が始まっている人は対象となりませんのでご注意ください。
〇据置期間延長の対象となる人へは,おってお知らせを送付する予定です。

 

《特例貸付による償還免除要件について》
特例貸付に係る償還免除について次のことが決まりました。詳細等は,決まり次第更新します。

1.緊急小口資金→令和3年度又は令和4年度の住民税非課税を確認できた場合に一括免除を行うこととします。
※住民税非課税世帯を確認する対象は,借受人及び世帯主です。
2.総合支援資金→引き続き検討中です。

制度に関する問い合わせ先
■個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
TEL:0120-46-1999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日を含む)

受付窓口
■社会福祉法人 海田町社会福祉協議会
TEL:082-820-0294
受付時間:9時00分~16時00分(土日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)

■本貸付は,一時的な生活費の貸付のため,事業資金は対象外となります。
事業資金でお困りの方は,他制度の利用をご検討ください。
他制度については広島県HPを参考にしてください。