特例貸付による据置期間の延長・償還免除要件について

《特例貸付による据置期間の延長について》

緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については,令和4年12月末以前に償還(返済)が開始となる貸付について,令和4年12月末までに据置期間を延長することとされました。

〇該当する人は,令和5年1月以降,償還が始まることになります。
〇すでに償還が始まっている人は対象となりませんのでご注意ください。
〇据置期間延長の対象となる人へは,広島県社協からおってお知らせを送付する予定です。

 

《特例貸付による償還免除要件について》

緊急小口資金等の特例貸付における償還免除について,その具体的な取り扱いが決定されましたのでお知らせします。

詳しくは広島県社協と厚生労働省のホームページをご覧ください。
広島県社会福祉協議会 (hiroshima-fukushi.net)
厚生労働省:緊急小口資金等の特例貸付の償還免除のご案内【PDF】